2019年4月より新たに創設された在留資格です。
特定技能対象者は、特定産業分類に属する相当程度の知識
または経験を必要とする技能を要する業務従事者が対象ですので、
戦力として期待できます。
- 介護業/ビルクリーニング業/素形材産業/産業機械製造業 電気・電子情報関連産業/建設業/造船・船用工業/自動車整備業 航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
- ハイウェイサービス四国協同組合は登録支援機関の許可を得ております。 登録支援機関とは、受け入れ企業様からの委託を受け、 特定技能人材が特定技能の活動を安定的かつ円滑に行うための支援計画の 作成や実施を行う機関です。
- ・事前ガイダンスの実施
- ・生活オリエンテーションの実施
- ・出入国の際の送迎
- ・住居確保支援
- ・日本語学習支援
- ・日本人との交流支援
- ・外国人の責めに帰するべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
- ・定期的な面談及び相談サポートなど
- それぞれの分野ごとに課せられる「技能検定」及び「日本語試験」に 合格するか、技能実習2号を良好に終了した者。尚、技能実習生と違い 同一分野内で転職が可能であること、また受け入れに人数制限はございません。
- 貴社ご担当者の特定技能生受入事業に関するご相談にお応えします。
- 安心できる送り出し機関と共に優秀な特定技能生を選抜するため準備します。
- 企業側、特定技能生双方の意見を聞きながら、問題把握、問題解決に努めます。
- 入国から帰国するまで、様々な必要書類をを組合が作成し、安心して受け入れ頂けるようサポートします。
- コンプライアンス(法令順守)について
- 当組合では特定技能生を受け入れるにあたり、コンプライアンス(法令順守)を重視しております。
継続的に受け入れる為には必須となり、各省庁が発表しております指針に基づき、企業様にご理解、
ご協力をいただきながら、適正な運営を行っております。